個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(認定個人情報保護団体編) また、死者に関する情報については、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人にとって「自己を本人とする保有個人情報」に該当し、当該生存する個人による開示請求の対象となる。 Content marketing: A SaaS company results in in-depth guide... https://waylonycddb.iyublog.com/35192222/what-does-ppc-swansea-mean